フリーランスエンジニアの雄貴です!
フリーランスって会社員よりも税金がかかるってよく聞きますよね。。
それなら会社員の方がお得じゃないかとよく思われるのですが、実際は税金の算出方法をよく知っているかどうかで変わってきます。
またそこで大きなファクタとなるのが「控除」です。
これは普通に生きていたら知ることもないので、この記事でしっかり理解していくと大変ためになります!
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払う税金ってどうやって決まるの?
税金は1年間の売り上げから「経費」と「控除額」を引いた額(所得)を元に算出されます。(所得税、住民税に限ります)
売上 – 経費 – 控除額 = 所得
よって所得を少なくすれば払う税金は少なくなるため、経費と控除額を高くしていくことがキーになってきます。
経費については事業に関わるもの全てを経費にすることができます。
一方控除額については、予め決まっています。
こちらの詳細を見ていきましょう!
控除の種類
控除については全部で14種類あります。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 寡婦(夫)控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
それぞれ見ていきましょう!!
基礎控除
全員適用される控除です。
一律38万円でしたが、2020年以降は以下のように合計所得金額に応じて控除額が変わりました。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
2,450万円超 | 0円 |
一般的には2,400万円以下の取得のフリーランスが多いと思われるので、以前よりも10万円も高い48万円を控除に入れられるようになるのでお得ですね!
扶養控除
年間の所得額が38万円以下で、16歳以上の扶養家族がいる場合に適用できます。
扶養家族に該当する条件は以下のようになっています。
その年の12月31日の現場で、以下4つの条件に全て当てはまる人を対象にする。
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童や市区町村から用語を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
※国税庁「No.1180 扶養控除」を参照し、筆者作成。
家族が働いている場合、給与収入が103万円超の場合や青色申告の場合に給与を渡している家族の場合は対象から外れるので注意です。
区分によって以下のように控除額が変わります。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象扶養家族 ※扶養家族のうち、年齢が16歳以上の人 | 38万円 |
特定扶養親族 ※扶養家族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人 | 63万円 |
老人扶養親族 ※扶養家族のうち、年齢が70歳以上の人 同居老親族以外の人 | 48万円 |
老人扶養親族 ※扶養家族のうち、年齢が70歳以上の人 同居老親族など | 58万円 |
扶養控除は一般的には高校生以上の子供や高齢の親がいる場合に適用できる控除ですね。
配偶者控除
年間の所得額が38万円以下の配偶者がいる場合に適用できます。
条件の詳細は以下の通りです。
その年の12月31日の現状で、以下4つの条件に全て当てはまる人を対象にする。
- 民放の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
※国税庁「No.1191 配偶者控除」を参照し、筆者作成。
給与収入が103万円超の場合や青色申告の場合に給与を渡している家族の場合は対象から外れるので注意です。
900万超950万以下控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 (一般の控除対象配偶者) | 控除額 (老人控除対象配偶者) |
---|---|---|
900万以下 | 38万円 | 48万円 |
900万超950万以下 | 26万円 | 32万円 |
950万超1000万以下 | 13万円 | 16万円 |
こちらは配偶者がいる場合に適用できる控除ですね。
配偶者が専業主婦などで働いていないなど条件を満たしている場合、70歳未満であれば最大38万円の控除を受けることができます。
配偶者特別控除
年間の所得額が48万円超〜123万円以下の配偶者がいる場合に適用できます。
配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得に応じて一定金額の所得控除を受けることが出来ます。
条件の詳細は以下の通りです。
その年の12月31日の現状で、以下4つの条件に全て当てはまる人を対象にする。
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が次の要件に当てはまること
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
※国税庁「No.1195 配偶者特別控除」を参照し、筆者作成。
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額に応じて以下の表のようになります。
※令和2年分以降の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除対象者の合計所得 900万円以下 | 控除対象者の合計所得 900万円超950万以下 | 控除対象者の合計所得 950万円超1000万以下 |
---|---|---|---|
48万超 95万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万超 100万以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万超 105万以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万超 110万以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万超 115万以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万超 120万以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万超 125万以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万超 130万以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万超 133万以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除の対象じゃない場合でも、こちらの控除の適用になる可能性があるので、もれずに確認しておきましょう!
障害者控除
本人、配偶者、または扶養家族が障害を持つ場合に適用できる控除です。
条件の詳細は以下の通りです。
次のいずれかに当てはまる人を対象にします。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 (特別障害者となる)
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
- このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
- 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
- このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 (特別障害者となる)
- その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人 (特別障害者となる)
※国税庁「No.1160 障害者控除」を参照し、筆者作成。
控除額は先ほどの適用条件に当てはまる区分に応じて、金額が変わってきます。
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
勤労学生控除
本人が特定の学校の学生で、勤労による所得がある場合に適用される控除です。
条件の詳細は以下の通りです。
次の三つの要件の全てに当てはまる人を対象にします。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以上で、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
- 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
- 特定の学校の学生、生徒であること (この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。)
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの
(注1)一定の者とは、次の者をいいます。
- 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法第10条第1項第11号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
- 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(1に掲げる者を除きます。)
(注2)一定の課程とは、次の課程をいいます。
- 専修学校の高等課程及び専門課程
- 職業に必要な技術の教授をすること。
- その修業期間が一年以上であること。
- その一年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。
- その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
- 1に掲げる課程以外の課程
- 職業に必要な技術の教授をすること。
- その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であって一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。
- その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
- その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
※国税庁「No.1175 勤労学生控除」を参照し、筆者作成。
勤労学生控除の金額は一律で定額です。
区分 | 控除額 |
---|---|
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除
配偶者との離婚後に婚姻をしていない場合に適用できる控除です。
納税者が妻と夫の場合で条件なども変わってきます。
納税者が妻の場合を寡婦控除、夫の場合を寡夫控除と呼びます。
次のいずれかの条件に当てはまる人を対象にします。
- 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額などが48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること。
※国税庁「No.1170 寡婦控除」を参照し、筆者作成。
次の3つの条件に全て当てはまる人を対象にします。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- 生計を一にする子がいること。
- この場合の子は、総所得金額などが48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
※国税庁「No.1172 寡夫控除」を参照し、筆者作成。
寡婦控除と寡夫控除で控除額が異なります。
寡婦控除
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の寡婦 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 |
寡夫控除
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
社会保険料控除
社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払った場合に適用できる控除です。
またこの時の社会保険料は配偶者や親族分の支払いも全て含みます。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 存続国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
※国税庁「No.1130 社会保険料控除」を参照し、筆者作成。
控除できる金額は、その年に実際に払った金額または給与や公的年金などから差し引かれた金額の全額です。
社会保険料を支払うことは基本的に絶対ですので、基礎控除と合わせてデフォルトで適用できる控除ですね!
生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定金額の所得控除を適用できます。
この時の保険料の支払い金額は、配偶者や親族のものも含めることが出来ます。
また、控除額は保険の種類(新契約か旧契約)で異なります。
①~③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
①新契約の場合
年間の支払い保険料など | 控除額 |
---|---|
20,000年以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
②旧契約の場合
年間の支払い保険料など | 控除額 |
---|---|
25,000年以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
③新契約と旧契約の双方に加入している場合
- 一般の生命保険料控除の控除額
- 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合、旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (2)で計算した金額(最高5万円)
- 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合、新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (1)で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)
- 個人年金保険料控除の控除額
- 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合、旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高5万円)
- 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合、新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)。
※国税庁「No.1140 生命保険料控除」を参照し、筆者作成。
地震保険料控除
納税者が地震保険料などを支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
また、地震保険料と旧長期損害保険料で控除額が異なります。
区分 | 年間の支払い保険料合計 | 控除額 |
(1)地震保険料 | 50,000万以下 | 支払い金額の合計 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 |
10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000年超 | 15,000円 | |
(1)(2)の両方がある場合 | – | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
※国税庁「No.1145 地震保険料控除」を参照し、筆者作成。
医療費控除
医療費を支払った場合に適用できる控除で、配偶者や親族分の支払いも含めることが出来ます。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
※国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」を参照し、筆者作成。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額になります。
基本的には10万円を超えた分の医療費を控除額として適用することが出来ます。
1年間で支払った医療費の合計額 ー 保険料などで充填される金額 ー 10万円
「保険料で充填される金額」ですが、「生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」を指します。
また、こちらの控除額は最大で200万円です。
またこの医療費控除ですが、手続きが遅れると申請できないので気をつけてください。
そうならないために、事前申請できる方法もありますので、ご確認ください。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済に対して支払った金額を全額控除することが出来ます。
小規模企業共済は個人事業主、または条件を満たした法人のみが加入することが出来、フリーランスの年金制度などと言われています。
控除できる掛金は次の三つです。
- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
※国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」を参照し、筆者作成。
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
寄附金控除
特定の寄付をした場合にその金額を控除することが出来ます。ふるさと納税の寄附金も控除に含まれます。
次のいずれか当てはまる人を対象にします。
- 国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
- 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
- 広く一般に募集されること
- 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
- 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
- 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
- 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
- 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
- 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
※学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
※国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」を参照し、筆者作成。
以下の計算方法で控除額を算出します。
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
「次のいずれか低い金額」について
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
雑損控除
災害や盗難などによって損害を受けた場合に適用できる控除です。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることを条件とします。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得控除額が48万円以下の者
- 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
- (震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
※国税庁「No.1100 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」を参照し、筆者作成。
次の二つのうちいずれか多い方の金額を控除額とします。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
他の控除
青色確定申告の複式簿記であれば、最大で65万円の控除を受けることが出来ます!
詳細はこちらの記事をご確認ください!
実際はどれくらい控除になる?
控除も適用できる条件が様々なので、一般的に適用できる範囲で計算した結果、どれくらいの控除額になるでしょうか?
一般的には以下の控除額はどなたでも適用できるかと思います。
- 基礎控除:48万円
- 社会保険料控除:40〜100万円 (個人の売り上げによるが平均としてはこのくらい?)
- 生命保険料控除:4万円
- 小規模企業共済等掛金控除:最大84万円 (小規模企業共済は月に最大7万まで掛金にできる)
- 青色申告複式簿記の特別控除:最大65万円
これらを合計すると、241万円〜301万円ほどは控除できると思われます。
概算ではあるので正確ではありませんが、この程度感と考えていただけると大丈夫かと思います。
最後に
今回は控除についてお話ししました!
控除額だけでも200万以上非課税対象にできるので、これは知らないと損ですね!
ぜひご自身でもいろいろ調べてみて、マネーリテラシーを上げていきましょう!
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